5分で読める法律の豆知識

テレビや新聞などで政治から芸能スキャンダルまで幅広いニュースを見ます。しかし、法律のことについて詳しく書かれたものはあまりみません。なので自分で勉強してみました。個人的に面白いと思ったものだけ書くのであまり網羅性はありません。なので暇つぶし程度に読んでいただければ幸いです。

知っておきたい会計帳簿閲覧謄写請求権!会社法433条の話。

 

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 会社法には株主の権利を規定した様々な規定がありますが、とりわけ、会計帳簿閲覧謄写請求権は重要な権利です。

 というのも、株主提案権を行使する場合や株主代表訴訟を提起する場合において、会社の内部事情を適切に調査することが前提として重要となるからです。

 

 そこで、今回は、株主に認められている調査権限である会計帳簿閲覧謄写請求権について検討をしてみたいと思います。

 

1 そもそも、会計帳簿閲覧謄写請求権とは?

 まず、会計帳簿閲覧謄写請求権は、会社法433条に規定されています。

 同法条第1項では、①総株主の議決権の百分の三以上の議決権を有する株主、または、②発行済株式の百分の三以上の数の株式を有する株主は、株式会社の営業時間内は、いつでも、請求の理由を明らかにしたうえで、会計帳簿閲覧謄写請求をすることができる旨を規定しています。

 

 冒頭で述べたとおり、株主には株主代表訴訟の提訴権限等が認められています。そして、株主が当該提訴権限等を有効適切に行使するためには、会社の業務や財産の状況について詳細を知る必要性があります。そのため、会社法上、株主が会計帳簿閲を閲覧謄写できる権限が認められ

ています。

 

 もっとも、会計帳簿は、株式会社の内部情報として機密性が一定程度高いため、会社荒らしや競業者が競争のために会計帳簿を閲覧謄写する可能性も否定できないため、会社法は、会計帳簿閲覧謄写請求権を少数株主権とし、また、株式会社が例外的に会計帳簿の閲覧謄写請求を拒否できる事由を定めています。

 

2 株式会社が拒否できる場合とは?

 会社法433条第2項では、株主から会計帳簿閲覧謄写請求があった場合に、株式会社が例外的に、これを拒否できる事由として下記の5個の事由を規定しています。

①「当該請求を行う株主(以下この項において「請求者」という。)がその権利の確保又は行使に関する調査以外の目的で請求を行ったとき。」

②「請求者が当該株式会社の業務の遂行を妨げ、株主の共同の利益を害する目的で請求を行ったとき。」

③「請求者が当該株式会社の業務と実質的に競争関係にある事業を営み、又はこれに従事するものであるとき。」

④「請求者が会計帳簿又はこれに関する資料の閲覧又は謄写によって知り得た事実を利益を得て第三者に通報するため請求したとき。」

⑤「請求者が、過去二年以内において、会計帳簿又はこれに関する資料の閲覧又は謄写によって知り得た事実を利益を得て第三者に通報したことがあるものであるとき。」

 これらの拒否事由のうち特に問題となるのが3号の事由です。

 

 そこで、3号の事由とはどのような場合に認められるのか、判例及び裁判例では、以下のとおり判断基準を示しています。

 

3 「株式会社の業務と実質的に競争関係にある」場合とは?

 まず、判例(最高裁平成21年1月15日決定)では、3号の事由を判断するにあたり、「株主が当該会社と競業をなす者であるなどの客観的事実が認められれば足り、当該株主に会計帳簿等の閲覧謄写によって知り得る情報を自己の競業に利用するなどの主観的意図があることを要しない」旨を判示しています。

 

 つまり、株主が競業に利用する目的を有していなかったとしても、客観的に競業の関係が認められれば、3号の事由を満たすこととなります。

 

 そして、裁判例の中には、現に競業を行う会社のみならず、近い将来競業を行う蓋然性の高い会社も含まれる旨を判示する裁判例(東京地裁平成6年3月4日決定)や、親会社と一体的に事業を営んでいると評価することができる場合で、親会社の事業が株主の営んでいる業務と競争関係にある場合をも含む旨を判示する裁判例(東京地裁平成19年9月20日判決)等があります。

 

 

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4 今後の運用について

 以上のとおり、判例及び裁判例は、会社法433条第2項第3号事由該当性をかなり広く認める傾向にあると言えます。

 

 もっとも、会計帳簿閲覧謄写請求権は株主代表訴訟の提訴権限等を実効あらしめるために極めて重要な権利であることに異論はありません。そのため、競争関係については、実質的に考えるべきであることはもちろんのこと、広く認め過ぎた場合の弊害も十分に考慮すべきであると言えます。そこで、今後の裁判実務上、限界基準を示す裁判例が出ることが望ましいと考えられます。

 

 

 

 

 

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会社法429条 取締役の第三者に対する損害賠償責任についての検討

 

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 取締役は、会社の事業執行を行うことを目的とする機関ですが、事業執行をする過程において、第三者に損害を生じさせることがあります。

 

 そこで、今回は、会社法429条所定の取締役の第三者に対する責任について検討していたいと思います。

 

1 会社法429条の規定

 まず、会社法429条1項は、「役員等がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、当該役員等は、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。」と規定しています。すなわち、取締役等が職務執行を行っているときに、第三者に損害を生じさせた場合に、取締役が同損害を賠償しなければならない可能性があることを会社法は規定しています。

 

 もっとも、上記条文からは、例えば、第三者の損害とは直接損害(取締役の行為によって第三者が直接受けた損害)のみをさすのか、それとも間接損害(会社に損害が生じた結果、第三者に生じる損害)も含むものであのかについて定かではありません。

 

 また、会社法429条1項では「その職務を行うにつき悪意又は重大な過失」としか規定されていませんが、この「悪意又は重大な過失」とは、単に取締役が会社に対して任務懈怠を行ったことにつき必要な要件であるのか、第三者への加害について必要な要件であるのかも定かではありません。

 

 この点につき、一定の見解を示したのが、最高裁昭和44年11月26日判決です。

 

2 判例の見解

 上記判例では、現行会社法429条の規定と同じ改正前の規定の趣旨について、要約すると、株式会社が、経済社会の中で重要な地位を占めており、そして、株式会社の事業活動が取締役等の職務執行にかかっていることを考慮して、第三者保護の立場から、取締役が重過失または悪意により善管注意義務または忠実義務に違反し、これにより第三者に損害を生じさせた場合に、取締役に損害賠償義務を負わせることにあると判断しました。

 

 そのため、取締役の任務懈怠の行為と第三者の損害と間に相当因果関係があるかぎり、直接損害または間接損害を問わず、取締役は、賠償すべき責任がある旨を判示しました。

 

 したがって、会社法429条1項の損害には、直接損害のみならず間接損害も含まれることとなります。

 

 また、上記の趣旨から、会社法429条1項の「その職務を行うにつき悪意又は重大な過失」とは、第三者への加害については、もちろんのこと、単に取締役等が、会社に対し任務懈怠を行った場合も含むことが明らかとなりました。

 

 

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3 実際に問題となる場面

 以上のとおり、判断が示されていますが、実社会上、会社法429条に基づき損害賠償請求がなされる場合とは、例えば、取締役が、法令違反行為等を行い会社が倒産し、株主の所有する株式が無価値となった場合や食品衛生法に違反し、商品を購入した人が食中毒を引き起こし、株式会社のみならず同会社の取締役等の役員に対しても損害賠償請求をするような事案です。

 

 昨今、株式会社の活動は複雑化しおり、それに伴い、取締役等に求められる業務遂行能力及びコンプライアンスの質範囲も高くなっていると考えられます。

 

 したがって、今後、会社法429条に基づき、取締役の責任が追及される場面も増えていくと考えられます。

 

 

 

 

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民訴法43条 知っておきたい 補助参加における補助参加の利益の内容

 

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 民訴法って難しいですよね。既判力、弁論主義、処分権主義等難しい理論に加えて、あまりなじみのない裁判手続きにおいて、実際これらの理論がどのように機能しているのかについて具体的なイメージが湧きにくいと思います。

 

 今回は、そんな民訴法の中でも、少し難しい補助参加における補助参加の利益の内容等について少し検討をしてみたいと思います。

 

 

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1 そもそも、補助参加制度とは

 まず、そもそも、補助参加とはどのような制度でしょうか。この点について、民訴法43条は、「訴訟の結果について利害関係を有する第三者は、当事者の一方を補助するため、その訴訟に参加することができる。」と規定しています。

 

 この条文をみるだけでは何を規定しているのかよくわかりません。

 一般に補助参加とは、当事者以外の第三者が訴訟に参加して当事者の一方を補助する訴訟活動をすることを通じて、被参加人に有利な判決を得させることを援助し、これと併せて被参加人に対し敗訴判決が出されることにより補助参加人の私法上又は公法上の法的地位又は法的利益に事実上の不利益な影響を受けることを防止することを目的とする制度であるとされています。

 

 要するに、ある二人の人間同士で訴訟が行われている時に、その訴訟の結果次第で、第三者が不利益を被る場合があるため、かかる不利益を回避するために、第三者がその二者当事者間で行われている訴訟に参加できるようにするのが、補助参加の制度ということになります。

 

 では、実際に、補助参加をすることができるか否か、補助参加の利益すなわち、「訴訟の結果について利害関係を有する」とは具体的にどのような場合であるかが問題となります。

 

 なお、厳密には、民訴法44条1項等から、第三者が参加を申し出たときに、訴訟当事者が異議を述べなければ、事実的な運用としては、補助参加ができることとなっています。もっとも、通常の場合、訴訟当事者からすると、全く関係のない第三者が補助参加をしてきた場合、訴訟を搔き乱されたくないため、異議が出ます。他方、補助参加の利益が明らかに認められる場合には、異議を出しても無駄なため、基本的には異議がでません。

 

 

 

2 補助参加の利益

 補助参加の利益について、参考になるのが、東京高裁平成20年4月30日決定です。

 

 まず、同裁判例では、補助参加の利益とは「申出人が訴訟の結果につき法律上の利害関係を有する場合」と判示し、そして、「法律上の利害関係を有する場合とは、当該訴訟の判決が参加申出人の私法上又は公法上の法的地位又は法的利益に影響を及ぼすおそれがある場合をいうものと解される。」と判示しました。

 

3 結局のところ

 以上の裁判例は、補助参加の制度趣旨から考えれば、妥当な判示であると言えますが、実際にどのような場合であるかイメージが湧きにくいです。

 

 補助参加の利益が認められる場合としては、保証債務履行請求訴訟が係属しているときの主たる債務者等が考えられます。

 

  例えば、債権者が、保証人に対し、保証債務履行請求訴訟を提起したとします。この保証債務履行請求訴訟においては、保証債務があることの前提として、主たる債務の存否が判断されます。

 

 この場合、主たる債務者とされる者が、例えば、主たる債務の発生原因である金銭消費貸借契約の無効を裁判外で主張をしていたとします。しかし、仮に、保証人が、保証債務履行請求訴訟で敗訴し、債権者に対し、債務を履行した後、保証人から求償請求がされてしまう可能性があります。

 

 すなわち、主たる債務者は、保証債務履行請求訴訟の結果により、主たる債務の存否が判断され、同債務が認められればこれを前提に求償請求がされるリスクがあるため、上記裁判例が判示したとおり、主たる債務者にとって当該訴訟の判決が参加申出人の私法上又は公法上の法的地位又は法的利益に影響を及ぼすおそれがある場合に該当し、同人に補助参加の利益があることとなります。

 

 他方、例えば、息子が他人からお金を借りて、貸金返還請求訴訟が提起されている際に、その息子の父親が、息子を不憫に思って、応援する目的で訴訟に参加したいと思っても、父親は、親子関係という身分関係に貸金返還請求訴訟の結果が、法的な影響を及ぼすものではないため、補助参加の利益がないこととなります。

 

 以上が、一般的な例ですが、実際に、法律上の利害関係があるか否かは、微妙なケースもあり、最終的には個々の事案で具体的に検討をせざるを得ないと言わざるを得ません。

 

 

 

 

 

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伝聞例外!刑訴法321条1項2号前段の供述不能と退去強制の問題

 

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 刑訴法の中でも伝聞証拠の問題は難しいですよね。今回は、伝聞例外の有名論点である刑訴法321条1項2号前段の供述不能の問題、特に、退去強制の問題について検討をしてみたいと思います。

 

 

1 伝聞例外とは

 まず、刑訴法320条に規定されている伝聞証拠に該当する場合、原則、証拠能力を有しないこととなります。

 

 伝聞証拠該当性の問題については別記事で扱いますが、反対尋問権の保障や直接主義の観点から、信用性テストを経ていないため、証拠能力が原則否定されます。

 

 もっとも、刑訴法321条以下に規定されている伝聞例外の要件を満たす場合には、例外的に証拠能力が認められることとなります。これが伝聞例外です。

 

 ここで、刑訴法321条1項2号前段では、伝聞例外として、供述不能の要件を規定しています。

 

 すなわち、同法条項号は、「検察官の面前における供述を録取した書面については、その供述者が死亡、精神若しくは身体の故障、所在不明若しくは国外にいるため公判準備若しくは公判期日において供述することができないとき」と規定しています。

 

 そのため、同供述不能の要件を満たし、また、刑訴法321条1項2号ただし書の特信情況を満たす場合には、伝聞証拠であっても例外的に、証拠とすることができることとなります。

 

 では、検察官が、かかる要件を充足するように意図的に証人を退去強制させた場合等でも、同要件を満たすと言えるのかが問題となります。

 

 この問題について、一定の判断を示したのが、最高裁平成7年6月20日判決です。

 

 

2 判例の判断基準について

 まず、上記判例は、抽象的にではありますが、刑訴法320条の趣旨、同法321条1項2号前段の規定、憲法37条2項が証人審問権を保障した趣旨等考慮して、検察官面前調書が作成され証拠請求されるに至った事情や、供述者が国外へ退去供された事由等を考慮し、その結果、いついかる場合も、証拠能力が認められるとすることには疑義があると判示しました。

 

 もっとも、上記判例は、退去強制は、出入国の公正な管理という行政目的を達成するために、入国管理当局が出入国管理及び難民認定法に基づき一定の要件の下に外国人を強制的に国外に退去させる行政処分であることを考慮して、検察官面前調書を証拠請求することが手続的正義の観点から公正さを欠く場合に、証拠能力が否定される場合がある旨を判示しました。

 

 

3 具体的な検討

 そもそも、検察官は出入国管理を行っておらず、退去強制に関与することができる権限を持っていません。そのため、検察官が関与できない事項により、検察官面前調書の証拠能力が否定されることは原則否定されるべきであると考えられます。

 

そのため、判例が上記のとおり、手続的正義の観点から公正さを欠く場合というように例外的な事由がない限り、刑訴法321条1項2号前段の要件を満たす旨の判断をしたことは適切であると言えます。

 

 もっとも、判例は、手続的正義の観点から公正さを欠く例として、検察官が、供述者が退去強制等により国外に退去させられ公判期日等に供述できなくなることを認識しながら殊更にそのような事態を利用しようとした場合、また、証人尋問の決定をしているにもかかわらず強制送還が行われた場合等を挙げています。

 

 判例の例示は一見もっともだとも思いますが、結局のところ殊更に利用した場合とは、具体的にどのような場合か定かではありません。

 

 また、証人尋問の決定があるにもかかわらず、入国管理当局が、強制送還をする場合も基本的にはあまり想定できません。

 

 そのため、今後の個別具体的な事案についての裁判所の判断を待つしかありませんが、結果的に、退去強制がされた場合に、刑訴法321条1項2号前段の要件を満たさなくなる場合は、ほとんど起こり得ず、極めて例外的な場合であると考えられます。

 

 

 

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職務質問に附随する所持品検査!違法になる場合とは?警察官職務執行法(警職法)2条1項の話

 

 

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 自分や友人が道を歩いている時に、警察官に呼び止められて職務質問をされた経験がある人はいると思います。

 

 警察官は、何食わぬ顔で、「ちょっと質問したいことがあるんですけど良いですか?」等と言い、私たちを停止させ、質問をします。場合によっては、私たちが所持しているバッグの中を見せて欲しいとか言ってくることもあります。

 

 しかし、そもそも、警察官は、私たちに対し、いかなる根拠法に基づいて、職務質問及び所持品検査をしているのでしょうか。

 

 そこで、今回は、職務質問と所持品検査について少し検討してみたいと思います。

 

1 そもそも職務質問とは?

 まず、職務質問については、警察官職務執行法(警職法)2条1項に規定されています。

 

 すなわち、同法条項は、「警察官は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者又はすでに行われた犯罪について、若しくは犯罪が行われようとしていることについて知つていると認められる者を停止させて質問することができる。」と規定しています。

 

 上記根拠法から明らかなとおり、警察官は、異常な挙動などの客観的事情から判断し、何らかの犯罪を犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者等を停止させ、質問することができるだけであり、このような要件を満たさない場合には、そもそも、職務質問を行うことができません。

 

 また、職務質問は、任意処分であるため、警察官は、理論上、職務質問を受ける人の意思に反して、プライバシー権等の重要な権利を実質的に侵害するような方法で、職務質問を行うことはできません。

 

 そのため、職務質問を受ける際には、そもそも、職務質問をすることができる状況か否か、また、警察官の行為が、過剰なものとなっているか否かをしっかりと考える必要があります。

 

 ところで、職務質問と一緒に行われる行為として所持品検査がありますが、所持品検査については、警察官職務執行法上、明示的に規定した条文がありません。

 

 そこで、所持品検査は、どのような根拠法に基づき行われているのか、また、警察官が行う所持品検査が過剰なものとなった場合に違法となることはあるのかが問題となります。

 

 この点について、最高裁昭和53年6月20日判決は一定の基準を示しています。

 

 

 

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2 所持品検査が違法となる場合

 まず、上記判例は、所持品検査の根拠法について、「口頭による質問と密接に関連し、かつ、職務質問の効果をあげるうえで必要性、有効性の認められる行為であるから」警察官職務執行法(警職法)2条1項による職務質問に附随して所持品検査を行うことができる場合があると判示しました。

 

 すなわち、所持品検査は、警察官職務執行法2条1項の職務質問に附随して行うことができる場合があるだけであり、所持品検査単体で行うことはできず、根拠法としては、同法条項となります。

 

 そして、上記判例では、所持品検査が違法になるか否かの基準について、以下のとおり判示をしました。

 

 すなわち、上記判例は、「所持品検査は、任意手段である職務質問の附随行為として許容されるのであるから、所持人の承諾を得て、その限度においてこれを行うのが原則であることはいうまでもない。」と判示し、その上で、「捜査に至らない程度の行為は、強制にわたらない限り、所持品検査においても許容される場合があると解すべきである。」と判示し、そして、「所持品検査の必要性、緊急性、これによって害される個人の法益と保護されるべき公共の利益との権衡などを考慮し、具田的状況のもとで相当と認められる限度においてのみ、許容されるものと解すべきである。」と判示しました。

 

3 具体的な判断

 以上のとおり、判例は、一定の場合に、所持品検査が違法になる可能性があることを判示した点で意義を有しますが、具体的に、どのような場合に所持品検査は違法となるのでしょうか?

 

 そもそも、判例が示した判断基準は、強制処分該当性及び任意捜査の限界の基準に類似していると言えます。

 

 しかし、職務質問は、あくまでも行政警察活動であり、捜査機関が、公訴提起及び維持のために行う証拠収集活動である捜査と状況下は異なります。

 

 そのため、必要性及び緊急性が強いと言える場合は、さほど多くはないと考えられます。そして、所持品検査を行う場合には、当然、被処分者のプライバシー権等を侵害するため、必要性及び緊急性と被処分者の権利利益を天秤にかけた場合、警察官は、捜査の場合よりも強制度が高い態様で所持品検査を行うことはできず、強制度が高い態様で行った場合、違法と認定されるケースが結果的に多くなる可能性があると考えられます。

 

 もっとも、ケースバイケースであるため、一概には言い切れませんが、当然のことながら、職務質問も所持品検査も被処分者の権利利益を制限する可能性がある以上、警察官は、むやみやたら職務質問も所持品検査も行うことはできません。

 

 そのため、職務質問及び所持品検査を受ける場合には、警察官職務執行法の要件を充足しているか否か、また、態様として過剰であるか否かをしっかり見極めることが大切です。

 

 

 

 

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記事まとめその1

 

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接見交通権!「捜査のため必要があるとき」接見指定が許される場合とは? 刑訴法39条3項の話

 

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1 はじめに

 刑訴法の勉強をしていると、接見交通権は、最初の方に出てくる有名論点ですよね。今回は、接見交通権でよく問題となる接見指定について検討をしてみたいと思います。

 

 

2 接見交通権とは?

 接見交通権は、刑訴法39条1項に規定されています。

 すなわち、同法条項は、「身体の拘束を受けている被告人又は被疑者は、弁護人又は弁護人を選任することができる者の依頼により弁護人となろうとする者」「と立会人なくして接見し、又は書類若しくは物の授受をすることができる」と規定しています。

 

 家族等が接見をする場合は、警察官が立ち合いをします。

 

しかし、弁護人などが日被疑者などと接見をする際には、被疑者などの防御の見地から、警察官の立ち合いなしに接見をすることができることとなっております。この点に大きな意義があると言えます。

 

 もっとも、いついかなる時でも、接見ができるとかというとそうではありません。

 

刑訴法では、一定の事由がある場合に、捜査機関が、弁護人と被疑者との接見を指定することができるとしています。これが刑訴法39条第3項本文です。

 上記法条項では、捜査機関等が、捜査のため必要があるときは、公訴の提起前に限り、第一項の接見又は授受に関し、その日時、場所及び時間を指定することができると規定しています。

 

 そもそも、被疑者を身体拘束できる期間は、一部例外を除いて、最大23日間であるとされています。

 

 そのため、捜査機関は、23日間で捜査を終え、検察官は起訴をするか否かを判断しなければなりません。その結果、捜査機関において、被疑者を取調べしている場合その他捜査のために、いついかなる時も、接見を許してしまうとするならば、限られた時間の中で捜査を完遂することができません。

 

 他方、被疑者及び弁護人にとっても、実際に面会をして色々と防御の見地から打ち合わせをすることは重要な事項であるため、接見を認めるべき必要性もかなり高いと言えます。

 

 そのため、接見指定が濫用され、被疑者及び弁護人の防御が害されることはあってはなりません。

 

 そこで、刑訴法39条3項本文の接見指定ができる事由であり「捜査のため必要があるとき」とはいかなる場合をいうのかが問題となります。

 この点について、最判平成11年3月24日は、下記のとおりの判断を示しています。

 

 

3 判例にみる「捜査のため必要があるとき」とは?

  最判平成11年3月24日では、刑訴法39条1項の接見交通権が、憲法34条前段の弁護人依頼権に由来する重要な権利であるとした上で、同権利が、刑罰権ないし捜査権に絶対的に優先するような性質のものとはいえない旨を判示しました。

 そして、判例は、刑訴法39条の趣旨等を判示した上で、刑訴法39条3項本文に規定する「捜査のため必要があるとき」とは「接見等を認めると取調べの中断等により捜査に顕著な支障が生ずる場合に限られ、右要件が具備され、接見等の日時等の指定をする場合には、捜査機関は、弁護人等と協議してできる限り速やかな接見等のための日時等を指定し、被疑者が弁護人等と防御の準備をすることができるような措置を採らなければならないものと解すべきである。」と判示しました。

 

 

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4 結局のところ

 接見指定が問題となる場面は、捜査の必要性と被疑者の防禦の必要性がせめぎ合う場面であると言えます。

 判例の基準はそのような場面で、捜査機関が、接見指定をできる事由を限定し、濫用を防止するという意味で、有益であると言えます。

 もっとも、今後の実務の運用及び判例の蓄積により、「接見等を認めると取調べの中断等により捜査に顕著な支障が生ずる場合」について弛緩するような運用はなされるべきではありません。

 そのため、「顕著な支障が生ずる場合」を限定し、原則、接見指定はできないという運用がしっかりと遵守されることが大切です。

 

 

 

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