請負契約って分かりにくい契約ですよね。
要件事実も分かりにくいですが、それ以前に論理的にいまいちよく分らないというようなことも多いです。
そこで、今回は請負契約について、特に瑕疵修補に代わる損害賠償請求について検討してみたいと思います。
請負契約
まず、請負契約とは、請負人が仕事の完成をすることを約し、その代わりに注文者が報酬支払を約することによって成立する契約です(民法632条)。
諾成契約のため、当事者の口頭での約束のみで成立します。
請負契約自体で重要なのは報酬の支払い時期の問題です。
売買契約の場合、代金の支払いと目的物の引き渡しは同時履行関係にあります。ですが、請負契約の場合は、仕事の完成と報酬の支払いは同時履行関係にありません。請負契約では、仕事の完成が先履行関係にあります。
そのため、仕事の完成債務が履行されない以前で、請負人が報酬の支払請求をすることはできないのが原則です。
ゆえに、以下のようになります。
仕事の完成債務 先履行
引渡しと報酬支払 同時履行
仕事の完成と瑕疵
まず問題となるのが、仕事が未完成であることと瑕疵があることとの違いです。
この点については、明確な判断基準はありません。ですが先ほどの理解がかなり重要になります。
つまり、仕事の完成は先履行です。そのため、仕事が完成しない限り、請負人は報酬を注文者に請求することができません。
そうだとすると、仕事の完成を厳格に解すると、請負人はいつまでも報酬の請求をすることができないままになってしまいます。
そのため、欠陥が軽微な場合には、仕事の完成を認め、瑕疵修補請求権あるいはそれに代わる損害賠償請求権を注文者に認めた方が良いということになります。
その結果、思考順路としては
第1段階>
仕事の完成の有無
ない場合→債務不履行
ある場合
↓
第2段階>
瑕疵の有無
ある場合→修補OR損賠
ない場合
↓
報酬支払請求となります。
瑕疵修補に代わる損害賠償請求の検討
では、仕事の完成が認められ瑕疵がある場合はどのように検討すればよいのでしょうか。
まず、瑕疵の認定が重要になります。
瑕疵の認定
まず、民法634条1項は「仕事の目的物に瑕疵があるとき」と瑕疵修補・瑕疵修補に代わる損害賠償請求の要件を定めています。この「瑕疵」とは、取引通念上予定される性状を欠く場合、あるいは、当事者が予定した性状を欠く場合を言います。
特に、当事者が予定した性状を欠く場合の点については、盲点になりやすいので必ず押さえておくことが大切です。
考察
瑕疵修補に代わる損害賠償請求をする場合でも、同時履行の抗弁が準用されています(民法634条2項後段参照)。
その結果、報酬支払債務と瑕疵修補に代わる損害賠償債務は同時履行関係にあります。
と!
有名な論点である報酬支払債務と損害賠償債務の同時履行関係の範囲の問題が頭に思い浮かぶと思いますが、先取りでざっくり説明します。
そもそも、本来金銭債務を同時履行関係にする意味ってありますか?
本来、その必要って全くありません。
例えば、消費貸借契約の例を考えてみましょう。
Aが500万円をBから借りる消費貸借契約を締結したとします。その後、Aが500万円のCのBに対する金銭債権を譲渡され入手したとします。
この場合、Aはどうしますか?
普通Aさんは、相殺しますよね。
では、なぜ民法634条2項後段で同時履行関係なんて認める必要があるのでしょうか。
先ほど、報酬支払請求権は、引渡しと同時履行関係にあると言いました。そうだとすると、引渡した後には、請負人は注文者に対して報酬の支払請求をすることが可能です。
ところが、注文者が瑕疵を発見することができるのは、引渡しを受けた後です。
つまり、瑕疵が発見された時点で、請負人は報酬支払請求をすることができ、注文者は損害賠償請求をすることができます。あくまでも理論上は
しかし、特に建造物の場合、瑕疵がどのような内容で、その修補にいくらかかるか直ぐに算定することが困難な場合が多いです。つまり、瑕疵の内容特定、損害額の算定は時間がかかります。
そうだとすると、直ぐに金銭債権どうしなので相殺します!ということにはなりません。
つまり、注文者は直ぐには瑕疵修補に代わる損害賠償請求をすることはできないにもかかわらず、報酬支払請求を請負人が直ちにできますというようなことになってしまいます。
これは注文者にとってあまりにも不利な状況です。注文者は報酬を支払わなければ、報酬支払債務を履行遅滞することになり、遅延損害金等を請負人に支払わなくてはいけないという状況になってしまいます。
これを回避するために、報酬支払債務と瑕疵修補に代わる損害賠償債務を同時履行関係にしました。
また、違う側面から見ると、そもそも、請負契約を締結して引渡された物に瑕疵があった場合、程度にもよりますが、請負人を注文者が信用できない状況にあります。つまり、注文者としては、他の業者に修補してもらって、その費用を請負人が負担すべきと考えることが多いです。
そのため、瑕疵の内容を特定し損害賠償額を算定した上で、その後の相殺を誘導するために同時履行関係を認めたとも言えます。
これが民法634条2項後段です。
判例と解決
これを踏まえて考えると、報酬支払債務と瑕疵修補に代わる損害賠償債務は、報酬全額について同時履行関係に原則なるのは、素直に考えてそうです(最判平成9年2月14日民集51・2・1227)。
また、同時履行の抗弁権が付着しているので、相殺できるかという論点については、そもそも、同時履行関係を認めているのが、相殺前に履行遅滞に陥るのを回避するためで、かつその後の相殺を誘導するものなので、当然できます。
加えて、相殺した場合に履行遅滞に陥るのは、例外を除いて遡及せず、相殺権行使時となるのも、当然の帰結と言えます(最判平成9年7月15日民集51・6・2581)。
総括
以上のように考えることは、あくまでも一つの解釈です。ですが、どのように解釈することも自由ですが、ただただ暗記をするのは辛いです。なので、理解で済ますことができる論点は、暗記するよりも自分自身で理解しちゃった方が楽です。