交通事故って辛いですよね。
例えば、家族でお出かけしている時に、急に自動車にぶつけられて、警察と保険会社に電話しているうちに、何時間も経ってしまいました。自走不可能です。となり、大切な家族との休日が全てダメになってしまうなんてこともあります。
幸い怪我がなくても後日相手の保険会社から電話が掛ってきて、修理費用が50万円もかかるのに、「経済的全損」と言われて、「新車価格の10%の20万円がお支払い額です」とか言われた日には、頭に来ますよね。
そこで、今回は、交通事故に遭遇した時に聞く、車両損害の経済的全損とは何か?について少し検討をしてみたいと思います。
1 経済的全損って何?
まず、「全損」という言葉を聞いたことがあると思いますが、「全損」には物理的全損と経済的全損の2つの種類があります。
簡単に説明しますが、物理的全損というのは、いわゆる「おしゃか」の状態です。つまり、現在の技術を駆使して、車を修理することができない場合です。
他方、経済的全損は、修理自体はできますが、修理額が車両時価額を著しく上回る場合こ経済的全損とされ、修理金額を相手方は賠償すべき法律上の義務を負わないこととなるため、車両損害額は、車両時価額等を基準に算定されることとなります。
つまり、冒頭の例では、相手方保険会社が、経済的全損=(車両価額が車両修理費を著し上回っている)ので、新車価格の10%(車両時価額)をお支払いしますと提案してきたことになります。
2 この場合どうするべきか?
実は、これ、相手方の保険会社の要求をのむしかないように見えますが、大きく分けると、2つの争う方法?があります。
まず、1つ目は、相手方が対物超過保険に加入しているか確認することです。
経済的全損となった場合に、相手方は法律上の義務としては、車両時価額のみを賠償すれば足ります。当たり前ですが、被害者とかなり揉めます。
そこで、保険会社は対物超過保険という商品をつくり、前記車両時価額、つまり、法律上の賠償額を超えて、保険会社がお支払するという商品を作っていることが多いです。
しかも、対物超過保険は、保険会社にもよりますが、千円以下の保険料で入ることができるので、相手方が付けていることが多いです。
ただし、保険を使用するか否かについては、相手方の意思によるものなので、相手方が
同意しない限り保険会社もこの保険を使ってお支払をすることができません。
したがって、相手方の保険会社から経済的全損だと言われた場合には、まず、相手方が対物超過保険に加入しているか否か、また、加入している場合には、対物超過保険を使用してもらうように交渉をすることが大切です。
他方、2つ目の方法は、車両時価額を争う方法です。
そもそも、車両時価額とは、簡潔にいと、事故にあった車と同じ車を中古車市場で取得するのに必要な金額を言います。
また、同じかどうかについては、車種・年式・方、同程度の使用状態・走行距離等により判断をします。
そして、その算定方法については、色々な考え方があり、例えば、ネット上の中古車販売サイトに載っている車両平均額で割り出すという手法も使われています。
ところが、保険会社の多くは、初度登録から10年以上経過していた場合、新車価格の10%を車両時価額だと認定した上で、お支払をしますと言ってきます。
保険会社のこの計算方法自体も間違っているものではなく、車両時価額を算定する一つの方法ではあります。
しかし、大切なのはそれ以外の算定方法もあるということです。
例えば、相手方保険会社から新車価格200万円の10%=20万円が車両時価額ですのでこれをお支払しますと提案されても、ネット上の中古車販売サイトを見ると、40万円くらいで取引されているならば、相手方保険会社に対して、40万円で認定をするべきである提案することもできます。
3 最後に
以上のように検討をしてきましたが、大切なことは、経済的全損ですので、車両時価額の10%を損害金としてお支払しますと言われて、直ぐに合意をしないことです。
対物超過保険の加入の有無、中古車市場価格の調査をしっかり行い、適切な解決にむけて話し合うことが大切です。