経営判断の原則は、会社法上有名な論点ですよね。
今回は、会社法第423条でよく問題となる経営判断の原則について、検討してみたいと思います。
1 経営判断の原則って何?
まず、取締役と株式会社の関係は、委任契約の関係にあるとされています。それゆえ、取締役は、職務を執行するにあたり、株式会社に損害が生じないように、善管注意義務を負います。また、会社法上は忠実義務が規定されています。
それゆえ、原則的に考えれば、株式会社に損害が生じれば、取締役は善管注意義務及び忠実義務に違反し会社法第423条の任務懈怠が認められることになるとも思います。
もっとも、取締役の職務執行とは、株式会社に利益をもたらすために行うものですが、その反面、リスクも当然存在します。取締役が株式会社に利益をもたらそうと職務を執行をした結果、逆に株式会社に損害が生じてしまう場合も往々にして起こり得ます。
そうだとすると、取締役が職務執行の結果、株式会社に損害が生じれば直ちに、取締役がその損害を賠償すべき責任を負うとすると、誰も取締役をやりませんし、取締役になったとしても、リスクをとってまで経営戦略を行うことはせず、結果、株式会社の利益とならない事態が生じます。
そこで、経営判断の原則という概念が採用され、取締役には、職務執行上、裁量権が認められており、職務執行をする際に、その決定の過程、内容に著しく不合理な点がない限り、取締役としての善管注意義務に違反しないとされています。
なお、経営判断の原則は以上の経緯から採用された概念であるため、取締役の法令違反行為、利益相反行為、監視義務違反行為については、適用されないと一般的に考えられています。
監視義務違反については、以下のリンクを参照してください。
2 経営判断の原則と注意義務違反の程度とは?
以上の経営判断の原則に鑑みると、取締役の職務執行について、善管注意義務違反が認められるケースはほとんどないようにも思いますが、実は、そんなに単純なものではありません。
経営判断の原則について判示した最高裁平成22年7月15日判決では、グループの事業再編計画の一環として行われた株式の引き受けについて、取締役において、株式の評価額のほか、取得の必要性、財務上の負担、株式の取得を円滑に進める必要性の程度等をも総合考慮し決定することができ、その決定の過程、内容に著しく不合理な点がない限り、取締役としての善管注意義務に違反するものではないと解するべきであると判示しています。
すなわち、最高裁は、あくまでも判断過程及び内容について、様々な角度から検討をすべきことを示唆しており、十分な調査や分析を行わなかった場合には、その過程または内容について著しく不合理だとして、取締役の善管注意義務違反を認めることとなります。
したがって、経営判断の原則が採用されているからといって、取締役の善管注意義務の程度が下がるということはないと言えます。
3 具体的な視点
経営判断の原則を検討してきましたが、結局のところ、取締役の善管注意義務違反が認められるか否かは、ケースバイケースと言わざるを得ません。
例えば、しっかりとしたリサーチと分析を行い、かつ、弁護士や税理士などの専門家の意見を聞きながら、取締役が職務を執行していた場合には、基本的には善管注意義務違反は認められない可能性が高いです。他方、取締役が、知り合いが株式会社を設立するので、応援する目的で、何ら調査及び分析をしないで、出資をしてしまえば、その過程または内容が著しく不合理だとして善管注意義務違反が認められることになります。
したがって、経営判断の原則を採用するとしても、取締役は、職務執行に際して、どのような調査をすべきかどのような分析を行うべきか、どのような内容とすべきか、しっかりと考える必要があると言えます。