5分で読める法律の豆知識

テレビや新聞などで政治から芸能スキャンダルまで幅広いニュースを見ます。しかし、法律のことについて詳しく書かれたものはあまりみません。なので自分で勉強してみました。個人的に面白いと思ったものだけ書くのであまり網羅性はありません。なので暇つぶし程度に読んでいただければ幸いです。

法人格否認の法理

 

1 聞いたことがあるような名称

 会社法を勉強していて、直ぐに名称を覚えることができるものもあります。その一つが法人格否認の法理だと思います。

 

 ですが、法人格否認の法理って何でしょうか。よくよく考えてみると、意外と難しいですよね。そこで、今回は法人格否認の法理について少し考えてみたいと思います。

 

 

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2 法人格否認の法理とは?

 そもそも、法律上の「人」には、二つの存在があります。一つは、自然人としての人です。そして、もう一つは、法人です。

 

 自然人であるかどうかについては、出生したかどうか、死亡したかどうかによって決まります。つまり、生まれてから死ぬまでの間の人を自然人と言います。

 他方、法人とは何でしょうか。法人というのは、一定の目的のために法の手続に則って設立される組織体をいいます。そのため、法人の実態をもっていたとしても、法の手続に則って設立された組織体でなければ、法人とは言えず、権利能力なき社団になります(準則主義)。

 

 法人は、法律上の権利義務の主体として扱われることになります。そのため、法人であるか否かは、法律を適用できるか否かの一つのメルクマールになります。ゆえに、法人にのみ認められる自然人とは異なるメリットも存在します。

 

 また、自然人と法人は区別されるため、例えば、法人である株式会社が倒産した場合であっても、自然人である代表取締役が自己破産を必然的にしなくてはいけないということにはなりません。あくまでも株式会社と代表取締役は別人格であるため、直結する話ではありません。

 

 (しかし、実際のところ、中小企業で会社が倒産する場合には、代表取締役が連帯保証人になっていることが多いため、芋づる式に自己破産になるケースは多いです。)

 

 このように、法人と自然人は別ものだとしても、世の中では、責任を免れるために法人格が濫用されている場合や形骸化して中身がない場合があります。このような場合に、個別具体的な事案に限って、法人格を否認して、その背後にいる者への責任追及を可能にするのが法人格否認の法理です。

 

 つまり、簡単に言うと、法人格否認の法理とは、方便として法人格を盾にしている者のその盾を取り上げて、その者に対する責任追及を可能にしてしまうという法理です。

 

3 判例は?

 法人格否認の法律については、判例(最判昭和44年2月27日民集23巻2号511頁)は以下のように判示しています。

 

「法人格の付与は、社会的に存在する団体についてその価値を評価してなされる立法政策によるものであって、これを権利主体として表現せしめるに値すると認めるときに、法技術に基づいて行われるものなのである。従って、法人格が全くの形骸に過ぎない場合、またはそれが法律の適用を回避するために濫用されるが如き場合においては、法人格を認めることは、法人格なるものの本来の目的に照らして許すべからざるものというべきであり、法人格を否認すべきことが要請される場合を生じるのである。」と判示しました。

 

 

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4 実際に裁判ではどういうことが問題になるの?

 実際の裁判などでは、例えば、原告がAという自然人に対して、借りたお金を返せと貸金返還請求訴訟を提起した場合で、Aが「借りたのは私ではなく、B会社だ。」と主張したとします。AがB会社の代表者で、実際には、Aが一人で事業執行しており、個人事業主と全く変わらないような実態だったとします。そして、訴訟が提起されて、AがB会社のめぼしい財産を全部Aに移してしまって、借りたのは資産が全くないだとB会社だと主張することがあります。このような場合に、盾になっているB会社の法人格が形骸化しているないしは濫用されているとして、B会社の法人格を否認して、AとB会社を同一のものと扱い、Aに対する請求を認めるのが法人格否認の法理です。

 

 この場合、詐害行為取消権(民法第424条)を使う方法などもありますが、ケースバイケースで妥当な方法を選択し問題解決をすることが大切です。

 

 

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議決権行使の代理人の資格制限。会社法第310条第1項の話

 

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1 株主総会の議決権行使

 会社法を勉強していて、株主総会はかなり重要なところですよね。各種資格試験などでもよく出題されますが、実際に勉強していくとよく分かるような気もするし、あまりよく分からないような気もする。そんな判然としない気持ちになることもあるかと思います。

 

 今回は、株主総会の議決権行使についての代理人の資格制限の話を少し考えてみたいと思います。これ自体は頻出の問題ですが、勘違いしやすい部分も含んでいるので、注意が必要です。

 

2 代理人による行使

 まず、会社法第310条第1項は以下のように規定しています。

「株主は、代理人によってその議決権を行使することができる。この場合においては、当該株主又は代理人は、代理権を証明する書面を株式会社に提出しなければならない。」と規定しています。

 

 つまり、議決権行使については、株主は原則代理人に議決権を行使させることができます。

 

 そもそも、議決権は、会社の所有者たる株主が株主総会の決議により会社経営に参加することを保障する権利であるため、株式の根幹的な権利の一つに位置付けられます。このような重要な権利である議決権の行使の機会を幅広く認める必要があるのは当然であることから、会社法第310条第1項が規定されていると考えられます。

 

 もっとも、現代においては総会屋が減ってきているので、そこまで重視すべきかについては疑問にも思えますが、代理人資格を無制限に認めてしまうと、株主総会自体の運営がままならい自体も想定されます。

 

 そこで、多く用いられる手法としては、代理人資格を株主に制限する旨の定款規定を置くことです。

 このような定款規定が、会社法第310条第1項に違反するかどうかが問題になります。

 

 この点について判例(最判昭和43年11月1日民集22巻12号2402頁)は、以下のように判示しました。

 現行法上の会社法第310条第1項に相当する条文について、議決権行使の代理人資格を制限すべき合理的な理由がある場合に、「定款の規定により、相当と認められる程度の制限を加えることまでも禁止したものとは解されず、右代理人は株主にかぎる旨の所論Yの定款の規定は、株主総会が、株主以外の第三者によって攪乱されることを防止し、会社の利益を保護する趣旨にでたものと認められ、合理的な理由による相当程度の制限ということができる」と判示し、結局のところ、係る定款規定は違法ではないと判示しました。

 

 

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3 注意が必要なこと

 ここで注意が必要なのはこの判例はあくまでも、定款が違法ではないと判示したにとどまるという点です。

 

 つまり、個別の事案で、株主が法人でその従業員が議決権を行使する場合、顧問弁護士が議決権を行使する場合、株主の息子が父親に代わって議決権を行使する場合等に、定款規定に従って、議決権の行使を拒むことが適法か否かについては、定款を個別具体的に検討する必要があります。

 

 すなわち、この問題は、議決権行使の代理人資格制限を内容とする定款自体の適法性の問題と、個別具体的な事案で、当該定款を適用して議決権行使を拒むことの適法性の問題と二つの問題が含まれます。

 

 その上で、議決権行使を拒むことが、会社法第310条第1項に違反する場合であれば、株主総会決議取消事由該当性をさらに検討することとなります。

 そのため、問題の所在をしっかりと整理した上で、個別具体的な事案を検討することが大切です。

 

 

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取締役会の決議が必要な重要な財産の処分。会社法第362条4項1号の話

 

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1 はじめに

 会社を勉強していくと、株式の章を超えて機関の章に入ると何だか疲れてきますよね。株主総会、取締役、監査役等々登場人物が増えることに比例して、覚えることもたくさん出てきます。

 今回は、よく試験で出題されるけれども、いまいちよく分からない取締役会の決議が必要な重要な財産の処分について少し考えてみたいと思います。

 

2 重要な財産の処分

 そもそも、会社法上、取締役会設置会社の場合、業務執行の意思決定機関を取締役会としています。その上で、取締役、特に代表取締役は、会社を代表して業務執行を行うことになります。

 

 つまり、イメージとしては、取締役会が意思決定機関で、取締役が業務執行機関ということができます。また、取締役が業務執行をする上で、細部に渡って取締役会が決定しなければならないとすると、会社の円滑な事業執行に支障が生じます。また、事前にそのような細部の事情を決めること自体、無理難題を伴う場合も多いです。そのため、取締役は事業執行をするに当たって、自らの判断で決めて行うことができます。

 

 その上で、本来業務執行としての対外的な取引行為であっても、会社に与える影響が大きい事柄については、取締役の独断に任せるべきではなく、話し合って決める必要があるため、取締役会が決めるべきであるとされる事柄が法定されています。その例が、ここで問題となる重要な財産の処分です。

 

 会社法第362条第4項柱書は、「取締役会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を取締役に委任することができない。」と規定し、第1号で「重要な財産の処分及び譲受け」と規定しています。

 

 

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3 判例

 では、ここで言う「重要な財産の処分」とはどのようなものをいうのでしょうか。この点について判例(最判平成6年1月20日民集48巻1号1頁)は、以下のように判示しました。

 

 「重要な財産の処分に該当するかどうかは、当該財産の価額、その会社の総資産に占める割合、当該財産の保有目的、処分行為の態様及び会社における従来の取り扱い等の事情を総合的に考慮して判断すべきものと解するのが相当である。」と判示しました。

 

 この基準自体は、非常に有名ですが、実際にどのようなことを意味しているのか少し分かりにくいですよね。

 そこで、①当該財産の価額、②その会社の総資産に占める割合、③当該財産の保有目的、④処分行為の態様、⑤会社における従来の取り扱いについて少し検討しようと思います。

 

4 検討

 ①当該財産の価額とは、その名の通り財産の経済的な評価額です。会社の規模や資産状況は会社によって異なるため、この要素が決め手になることはあまり多くありません。

 

 ②その会社の総資産に占める割合いについては、①を前提として、会社の総資産においてどの程度の割合になるかが考慮要素となります。ここで重要なのは、3割、5割というような相当割合を占めていることはもちろんのこと、実務上は1パーセント程度で割合としては十分に考慮に値すると考えられています。

 

 ③当該財産の保有目的としては、会社の事業執行との関係で、どのように使用されているのかまたは今後どのように使用するつもりかを踏まえて目的を判断することが重要です。 

 例えば、製造業の会社で工場の敷地として使用されている土地と遊休地となっている土地ではおのずと保有目的に差異があります。

 

 ④処分行為の態様としては、大きくは売買か贈与かに区別することができますが、たとえ売買であっても、対価的均衡のない低廉な価格で譲渡される場合には、贈与に近いものと考えるのが適切です。

 

 ⑤会社における従来の取り扱いについては、最も勘違いをされやすい要素ですが、この従来の取り扱いは、処分財産の従来の取り扱いではありません。会社で従来財産を処分する場合にどのような取り扱いされてきたかという意味です。

 例えば、1000万円以上の財産を譲渡する場合には、取締役会の承認決議が必要だという慣行が内部に存在するなどです。

 基本的には、①から④までを検討してきて、⑤で当該慣行があり、従来から1000万円以上の財産を譲渡する場合には、取締役会の承認決議が必要だとされてきたのだから、今回1500万円の土地を売却することは、「重要な財産の処分」に当たる。というような検討になります。

 

5 結局のところ

 個別要素ごとに色々と考えてきましたが、結局のところは、総合考慮ということになります。しかし、総合考慮をする上で、各要素がどのような意味を持っているのかしっかりと押さえておくことが大切です。

 

 

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会社法28条2号。財産引受けの話

 

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  法律を勉強していると何だか具体的なイメージが湧きにくい法律ってありますよね。その一つが会社法だと思います。

 

 例えば、民法の場合、私人間の法律行為を規律することを目的の一つとしているため、売買、債務不履行、所有権、抵当権、不法行為、親権など普段生活をしていれば聞いたことがあるような名称がよく登場しその具体的なイメージも湧くことができます。

 ところが、会社法の場合、機関や役員、新株予約権、持分会社など普段あまり聞きなれない言葉が出てきます。

 

 また、株式、株主総会、取締役などのニュース等で聞いたことがある名称であっても、会社法上どのような概念であるか的確に捉えることが難しいものもあります。

 今回は、そのような中でも財産引受けについて少し考えてみたいと思います。

 

 

1   財産引受けの話

 財産引受けについては、会社法28条2号に規定されています。

 会社法28条柱書きは、「株式会社を設立する場合には、次に掲げる事項は、第二十六条第一項の定款に記載し、又は記録しなければ、その効力を生じない。」と規定しています。

 

 そして、第2号では、「株式会社の成立後に譲り受けることを約した財産及びその価額並びにその譲渡人の氏名又は名称」と規定しています。

 これが財産引受けです。

 

 と!言っても、正直何言っているのかよく分かりませんよね。

 

 株式会社を設立する人を発起人と言います。発起人は会社を設立するために色々な行為をします。例えば、会社の本店所在地を決めたり、設立するために登記申請をしたりと大忙しです。

 

 ところが、発起人は会社のためにあらゆる行為ができるわけではありません。例えば、会社が設立されていない以上、事業執行をしたりすることはできませんし、営業準備行為についても行うことができるかどうか争いがあります。

 財産引受けは、営業準備行為に該当しますが、定款等に記載がない場合には、無効となります。その趣旨は、会社財産の不当な流失を防ぐためだと一般的に言われています。

 

 例えば、本来1000万円の価値しかない土地を5000万円で買ってしまうと、単純に考えて、会社は4000万円損をすることになってしまいます。このような取引自体が定款に記載されず、検査役の調査を潜脱することになってしまうと、正に会社財産の不当な流失を招来してしまうことになります。

 

 

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2  判例

 このように定款等に記載のない財産引受けが無効だとして追認の余地はないのでしょうか。

 

 この点、判例(最判昭和61年9月11日)は、以下のように判示しました。

本件営業譲渡契約が、定款等に記載がない財産引受けであることを前提に、「本件営業譲渡契約は、何人との関係においても常に無効であって、設立後のY会社が追認したとしても、あるいはY会社が譲渡代金債務の一部を履行し、譲り受けた目的物について使用若しくは消費、収益、処分又は権利の行使などしたとしても、これによって有効となりうるものではないと解すべきである」と判示しました。

 

 つまり、定款等に記載のない財産引受けは絶対的に無効ということになります。その上で、判例は、特段の事情がある場合に、信義則上無効を主張することができない場合があることを示唆しました。

 

3   若干の検討

 この点については、色々な考え方があります。一つの考え方としては、そもそも、日本の会社の場合、発起人がその後の取締役になるケースが多いです。会社法は、検査役の選任などを法定しており、追認を認めてしまうと、面倒な検査役の選任申立てや調査が潜脱され、追認をすることが常態になってしまい、検査役制度自体が形骸化されることを考慮して、絶対的に無効が妥当であるとの考え方です。

 

 現行法上、設立制度全体を見ると、絶対的に無効としつつ、個別事案で、信義則による無効主張を制限する方法は妥当だと思われます。

 

 

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同意したから殴った。傷害罪は成立するの?同意傷害の話

 

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1 ドラマの名シーン

 ドラマ等を見ていると、主人公が仲間を傷つけてしまい、自責の念にかられて「俺を殴れ」と言って、仲間が泣きながら主人公の顔面を殴り、主人公と仲間が抱き合うなんていうシーンをたまに見ますよね。

 

 青春ですね!

 

 若いっていいなと心の中で思うのですが、仲間が主人公の顔面を殴って、主人公が打撲や切り傷を負った場合、これって傷害罪という犯罪になるのではないでしょうか?

 本当に空気が読めない発想ですが、気になるので少し考えてみたいと思います。

 

2 傷害罪とは?

 まず、傷害罪は、刑法第204条に規定されている犯罪です。

 刑法第204条は「人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。」と規定しています。

 

 ここでいうところの「傷害」とは、人の生理的機能に障害を加えることと言われています。なんだか難しいですね。

 例えば、殴って切り傷や打撲を負わせる場合や、薬を飲ませて、下痢や頭痛を生じさせる場合がこれに当たります。

 

 少し注意が必要なのは、傷害罪はあくまでも傷害結果を生じさせる犯罪なので、その方法は、有形無形を問いません。

 拡声器で隣の家に向かって悪口を毎日浴びせて、その隣人が精神的なストレスで、頭痛などの症状を発症すれば、殴る蹴るなどの方法をとらなくても傷害罪が成立することになります。

 

 

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3 同意がある場合

 では、被害者が同意をしている場合には、どのように考えるべきなのでしょうか。ドラマ等の場合とは異なり、現実的によく問題となるのが保険金詐欺の事案です。

 

 例えば、交通事故を装い、知り合いに自動車を運転させ、自身が乗車している自動車に衝突させ、自分自身が交通事故で怪我をしたことを装い、保険金を請求するというような事案が散見されます。この場合、詐欺罪の成否は置いておいて、傷害罪に関しては、同意がある以上成立するのかが問題になります。

 

 この点について、最決昭和55年11月13日(刑集34巻6号396頁)は以下のように判示しました。

「被害者が身体傷害を承諾したばあいに傷害罪が成立するか否かは、単に承諾が存在する事実だけでなく、右承諾を得た動機、目的、身体障害の手段、方法、損傷の部位、程度など諸般の事情を照らし合わせて決すべきものであるが、本件のように、過失による自動車衝突事故であるかのように装い保険金を騙取する目的をもって、被害者の承諾を得てその者に故意に自己の運転する自動車を衝突させて傷害を負わせたばあいには、右承諾は、保険金を騙取するという違法な目的に利用するために得られた違法なものであって、これによって当該傷害行為の違法性を阻却するものではないと解するのが相当である。」と判示しました。

 

 この判例を前提にするとほとんどのこの手の保険金詐欺事案は、違法性阻却されず、傷害罪が成立すると考えられます。

 

4 結局のところ

 では、本題にもどりドラマのシーンの場合は、どのように考えるべきでしょうか。

 上記判例は、事案が異なるので判例法理が直ちに妥当するわけではありませんが、このシーンの場合、非常に難しいです。場合によっては、傷害罪が成立する余地もあると思います。

 それもあってかどうかは知りませんが、最近暴力シーンを含むドラマや映画があまり日本では作られていないです。

 賛否両論もありますが、面白いドラマが今後も作られることを願っています。

 

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債権譲渡。債権の二重譲渡の話

 

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1 民法の二重譲渡

 民法を勉強していると、二重譲渡という言葉が出てきますよね。その代表的なものとしては不動産の二重譲渡が挙げられます。不動産の二重譲渡の場合には、民法177条が対抗要件を定めているため、登記を先に備えた者が不動産の所有権を確定的に取得し、第三者に対して自身が所有者であることを主張することができます。

 

 では、債権の二重譲渡の場合はどうでしょうか。今回は、民法でも分かりにくい債権の二重譲渡の問題について考えてみたいと思います。

 

2 そもそも債権とは?

 まず、そもそも債権とは、ある人がある人に対して作為や不作為を請求することができる権利を言います。

 

 例えば、売買契約を念頭に置くと非常に分かりやすいですが、コンビニでおにぎりを買う売買契約を締結した場合に、私はコンビニに対しておにぎりを渡すように請求する権利を取得することになります。他方、コンビニは私に対してお金を支払うように請求する権利を取得します。

 

 このように回りくどい言い方をするまでもなく、当たり前のように思うかもしれませんが、これがかなり重要です。

 

 債権は原則、対世効を有しません。つまり、私はAというコンビでおにぎりを買ったならAというコンビニにおにぎりを渡すように請求するしかありません。そのため、BやCというコンビニ請求はできません。またAというコンビニも私の親や子供、友人などにお金を支払うように請求することができません。

 

 しかし、コンビニがお金を支払うように請求する権利を第三者に譲渡した場合には、その第三者が、私にお金を支払うように請求することができ、コンビニは債権を譲渡した後は、私にお金を請求することはできません。これが、債権譲渡です。

 

3 債権の二重譲渡の場合

 では、債権の二重譲渡の場合にはどのように考えるのが良いのでしょうか。

 

 この点について、民法467条が規定しています。

 まず、同条項第1項は「指名債権の譲渡は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。」と規定しています。

 また、同条項第2項は「前項の通知又は承諾は、確定日付のある証書によってしなければ、債務者以外の第三者に対抗することができない。」と規定しています。

 

 第1項は債務者対抗要件について規定しており、第2項は第三者対抗要件について規定しています。

 

 ここで、重要なのは、民法177条の対抗要件の場合には、公示機能が明確にあります。つまり、だれでも法務局に行けば登記がされているかどうかを確かめることができます。

 

 そのため、登記が二重にされるという問題は生じません。しかし、債権の二重譲渡の場合には、債務者に対して確定日付のある証書で通知等をすることで第三者対抗要件になるとすると、対抗要件が二重になされる状況が生じます。

 

 この場合に、確定日付のある証書の通知が二つある場合に、どちらが優位するのか、言い換えると、適正な対抗要件が競合する場合に、どちらが優位するのかという問題が生じます。

 

 この点ついて、最判昭和49年3月7日(民集28巻2号174頁)が判示しています。

 

 

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4 最判昭和49年3月7日(民集28巻2号174頁)

 まず、同判決は、民法467条1項の趣旨について「債権を譲り受けようとする第三者は、先ず債務者に対して債務の存否ないしはその帰属を確かめ、債務者は、当該債権がすでに譲渡されていたとしても、譲渡の通知を受けないか又はその承諾をしていないかぎり、第三者に対し債権の帰属に変動のないことを表示するのが通常であり、第三者はかかる債務者の表示を信頼してその債権を譲り受けることがあるという事情の存することによるものである。」とし、

 

「民法の規定する債権譲渡についての対抗要件制度は、当該債権の債務者の債権譲渡の有無について認識を通じ、右債務者によってそれが第三者に表示されうるものであることを根幹として成立しているものというべきである。」と判示しました。

 

 さらに、同判決は、「同条2項が、右通知又は承諾が第三者に対する対抗要件たり得るためには、確定日附ある証書をもってすることを必要としている趣旨は、債務者が第三者に対し債権譲渡のないことを表示したため、第三者がこれに信頼してその債権を譲り受けたのちに譲渡人たる旧債権者が、債権を他に二重に譲渡し債務者と通謀して譲渡の通知又はその承諾のあった日時を遡らしめる等作為して、右第三者の権利を害するに至ることを可及的に防止することにあるものと解するべき」と判示しました。

 

 その結果、債権が二重譲渡された場合には、「確定日附のある通知が債務者に到達した日時又は確定日附のある債務者の承諾の日時の前後によって決すべきであり、また、確定日附は通知又は承諾そのものにつき必要であると解すべきである。」と判示しました。

 

 

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5 結局どういう事?

 簡潔にいうと、債権譲渡の場合、登記のような公示制度はないものの、債権を譲り受ける人は、通常、債務者に債権の存否などを確認してから、譲り受けるかどうか決めます。そのため、債務者が債権の存否や権利者を把握していれば、適切な債権譲渡が可能になるはずだという発想があります。

 

 また、確定日付の日時自体は、債務者と債権者が共謀して、ごまかすことが可能なため、同日付を基準にすることはできません。

 

 そこで、債務者に到達した時点を基準にすべきだと判示したと言えます。

 

 この問題はかなり簡単な話ですよね。ところが、結構頭の中がごちゃごちゃになる問題でもあります。例えば、確定日付のない通知が先に債務者のところに到達し、確定日付のある通知がその後債務者に到達した場合に、確定日付のない通知が優先すると勘違いしている人がたまにいますが、それは間違えです。

 

 そもそも、この債権の二重譲渡の対抗要件の問題は、確定日付のある証書という適正な第三者対抗要件が競合していることが前提になります。そのため、確定日付のない証書が先に到達したとしても、競合関係は成立しません。その結果、この場合は、確定日付のある証書での通知が常に優先します。

 

 ここは間違えないように注意することが大切です。

 

 

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民法416条2項における予見時期と程度とは?

 

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 1 民法は勉強するのが大変

 民法って量が多いですよね。民法って1000条以上も条文あって、「こんなに覚えるとか無理でしょ」と愚痴をこぼしたくなりますが、頑張るしかありません。

 

 そのような民法ですが、結構忘れがちな問題があります。その一つが、民法416条2項の予見時期と程度の問題です。今回は、この予見時期と程度について少し考えてみたいと思います。

 

2 民法416条

 民法416条は、債務不履行に基づく損害賠償請求の損害の範囲について規定しています。そこで、まずは条文を確認しましょう。

 

 同条第1項は「債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。」と規定しています。

 

 また同条第2項は「特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見し、又は予見することができたときは、債権者は、その賠償を請求することができる。」と規定しています。

 

 通説は、同条項は相当因果関係を規定したものだとしています。その上で、同条第2項が規定する「予見し、又は予見することができたとき」とは、いつの時点をいうのか議論されています。

 

 この問題については、契約締結時だとする考え方と債務不履行時であるとする見解がありますが、判例は債務不履行時であるとしています。

 

 

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3 予見の時期

 大審院判決大正7年8月27日(民録24輯1658頁)は、「特別事情ノ予見ハ債務ノ履行期迄ニ履行期後ノ事情ヲ前知スルノ義ニシテ予見ノ時期ハ債務ノ履行期迄ナリト解スルヲ正当トス」と判示しました。

 だいぶ古い判決ですが、今でも債務不履行時を予見の時期とする実務運営がされています。

 

 というのも、契約には色々な種類があります。例えば、コンビニでおにぎりを買う売買契約のように単発で終了する契約もあれば、企業間取引で継続的な供給を行う契約もあります。

 

 特に継続的な取引を行う契約類型の場合だと、契約締結時から何年にもわたって債務の履行がされます。

 

 そうだとすると、数年前には予見できなかった損害であっても、債務不履行時に予見することが可能な場合も多いです。それにもかかわらず、契約時を予見時期であるとすると、容易に知り得た損害をそのままみすみす賠償範囲から除外することになり、契約当事者間の公平性が著しく害されます。

 

 ゆえに、債務不履行時を予見時期とする見解は妥当であると言えます。

 

 4 予見の程度について

 では、どの程度の予見ができたと言える必要があるのでしょうか。この点については、あまり本などに書いてありませんが、そもそも、根本的な部分に、予見できたのに債務の履行を行わなかったことで損害が発生したならば、債務者に責任を取らせてしかるべきだという発想があります。

 

 逆にいうならば、予見を緩やかに解しすぎると、なんでもかんでも発生した損害について債務者に賠償責任を負わせることになり、過大な負担を債務者に負わせることになってしまいます。

 

 そのため、予見の程度についてはある程度厳格に考える必要があります。

 

 例えば、飲み屋で部品の卸先の担当者とばったり会い、「今度うちの会社で、大口の○○百貨店と取引するかもしれない。まだ交渉中で本決まりしていないけど、今後とも一つ宜しく。」というようなことを言われていたとして、その次の日に、部品を卸さずに、卸先が○○百貨店に商品を供給できなかったとしても、未だ交渉中で本決まりしていない段階だったならば、○○百貨店に商品を供給できなかったことで相手の企業が被った損害を予見できたと言えるかは、かなり微妙なラインになると思います。

 

 つまり、少なくとも、債務不履行によってある程度確実性をもって損害が認められるような状況及びその予見が必要になると考えられます。

(もっとも、契約交渉段階に入っていて通常の場合は、本決まりになるような取引慣行等があるならば、認めても良いと思いますが、仮に、部品が供給されていたとして、本当に百貨店で商品を提供できたのか、途中で交渉が決裂する可能性がなかったのかということも重要になります。)

 

 5 細かいですが重要なことです

 このように予見時期と程度は非常に細かい話ですが、実際のところ、数千円程度だったらあまり気にしなくとも、場合によっては、数億単位で賠償範囲が異なってしまいます。

 そのため、特別損害が認められるようにある程度予防法務の段階で、工夫をしておくことが大切です。

 

 

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