5分で読める法律の豆知識

テレビや新聞などで政治から芸能スキャンダルまで幅広いニュースを見ます。しかし、法律のことについて詳しく書かれたものはあまりみません。なので自分で勉強してみました。個人的に面白いと思ったものだけ書くのであまり網羅性はありません。なので暇つぶし程度に読んでいただければ幸いです。

会社法第361条の取締役報酬の変更について

 

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 会社法代361条は、会社法上有名な条文です。しかし、内容を理解するのは少々難しいですよね。今回は、取締役の報酬について一度決定した後に、それを変更することが可能であるのかについて少し検討してみたいと思います。

 

 

 

1 会社第361条第1項について

  会社法第361条第1項は、以下のように定めています。

  まず、同条項の柱書では、「取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として株式会社から受ける財産上の利益(以下この章において「報酬等」という。)についての次に掲げる事項は、定款に当該事項を定めていないときは、株主総会の決議によって定める。」と定めています。そして、各号で以下のように定めています。

第1号「報酬等のうち額が確定しているものについては、その額」

第2号「報酬等のうち額が確定していないものについては、その具体的な算定方法」

第3号「報酬等のうち金銭でないものについては、その具体的な内容」

 

  これはいわゆるお手盛り防止の趣旨で定められた条項であるとされています。すなわち、取締役あるいは取締役会で、自らの報酬を自由に決定することができるとすると、取締役が自身の報酬額を過大に設定し、会社財産を不当に流出させ、株主及び会社債権者を害するおそれがあるため、かかる事態を防止するために、会社法第361条第1項は規定されたものと考えられています。

 

2 報酬額を変更する場合について

  では、一度定められた報酬額を後に変更することができるのでしょうか。

  この点、最判平成4年12月18日(民集46巻9号3006頁)では、定款又は株主総会の決議により取締役の報酬額が具体的に定められた場合において、「その報酬額は、会社と取締役間の契約内容となり、契約当事者である会社と取締役の双方を拘束するから、その後株主総会が当該取締役の報酬につきこれを無報酬とする旨の決議をしたとしても、当該取締役は、これに同意しない限り、右報酬の請求権を失うものではないと解するのが相当である。この理は、取締役の職務内容に著しい変更があり、それを前提に右株主総会決議がされた場合であっても異ならない。」と判示しています。

 

  そもそも、株式会社と取締役の関係は、委任関係であるとされています(会社法330条)。民法上の委任契約を想定して考えても、一度報酬内容の合意がなされて委任契約が成立した場合に、委任者の一方的な意思表示によって、報酬につき無報酬としたり、減額するとの内容に当然に変更されることはないと思います。あくまでもこの場合、委任者と受任者との間で再度報酬についての合意をする必要があると考えられます。ゆえに、上記最高裁判決は、契約の本質から考えれば、自然な帰結をしているものと思われます。

 

  もっとも、その後の下級審判決(東京地裁平成2年4月20日判決等)では、取締役の就任後の報酬が定められていて、その役職が任期中に変更したときには、変更後の役職について定められた報酬に当然になるとの報酬の定めや慣行がある場合に、これを知った上で取締役になった者は、意思表示をしていなくても、そのような役職の変更に伴う報酬の変動を承諾した上で、取締役に就任している以上、株式会社は一方的な意思表示によって、役職変更に伴う報酬減額をすることができる旨判示したものもあります。

 

  これについても、あくまでも取締役が、役職変更に伴う報酬減額について、会社と合意していたと考えられるケースであると思われます。つまり、あくまでも契約合意があったケースであり、上記の最高裁判決の枠を超えるものではないと思います。

 

 

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3 どうするべきか

  取締役を選任し報酬を結締した後にその報酬額を変更したいと考える場合は多くあると思います。上記の判例等は、一度定めされた報酬を変更する場合という事案で問題となっているので、逆に言えば、報酬についての契約内容を単年度ごとに見直す等の条項を定款又は株主総会の決議で定めておけば、来年度の報酬については変更することは問題がないと考えられます。そのため、取締役に報酬を定める際には、その報酬額、算定方法のみならず、期間も一緒に検討をするのが良いと思います。

 

 

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